社会保険の基礎知識

  • 1.社会保険とは?

    「社会保険」と一口にいっても、広い意味で使用される場合と狭い意味で使用される場合とでその範囲が異なります。 広い意味で使用される場合には、労災保険(労働者災害補償保険)、雇用保険、健康保険、厚生年金保険などを総称して社会保険といいます。 狭い意味になりますと、「社会保険」とは、社会保険事務所が取り扱う「健康保険(介護保険含む)」と「厚生年金保険」のことをいいます。 「労災保険」と「雇用保険」は総称して「労働保険」といいます。

  • 2.社会保険って必ず入らないといけないの?

    はい。株式会社や有限会社などの法人は加入が義務付けらています。
    ただし、労働保険と社会保険とでは、その適用範囲が異なります。
    労働保険は、労働者が1人でもいれば加入しなければなりませんが、役員のみの場合は加入の必要がありません。これに対し社会保険は、役員のみで従業員がいない場合でも加入しなければなりません。
    ※個人事業の場合は、業種や規模によって異なります。

    労働保険の適用 労働者5人以上 労働者5人未満
    法人(株式会社や有限会社など) ○ 強制 ○ 強制
    個人事業(農林水産の事業) ○ 強制 △ 任意
    個人事業(上記以外) ○ 強制 ○ 強制
    社会保険の適用 労働者5人以上 労働者5人未満
    法人(株式会社や有限会社など) ○ 強制 ○ 強制
    個人事業(農林水産の事業) △ 任意 △ 任意
    個人事業(上記以外) △ 任意 △ 任意
  • 3.労働保険(労災保険・雇用保険)とは

    労働保険は、事業主も労働者も安心して働くことができるために必要な保険です。労働保険は、農林水産の事業の一部を除き、法人・個人を問わず労働者を一人でも雇っている事業主は必ず加入しなければいけません。この労働者にはパートやアルバイトも含みます。 労働保険には「労災保険(労働者災害補償保険)」と「雇用保険」の2つの保険があります。それぞれの保険給付は、労働基準監督署と公共職業安定所(ハローワーク)で個別に行われますが、保険料の申告納付については両保険を一体のもとして取り扱います。

    労災保険(労働者災害補償保険)とは
    労働者が仕事中や通勤中にケガや病気をしたとき、または亡くなったときに労働者やその遺族を保護するために必要な給付を行います。 詳しい給付はこちら
    雇用保険とは

    労働者が失業してしまった場合や定年後の再雇用などによって給与が下がってしまった場合あるいは育児や家族の介護のために会社を休んで給与がもらえなかったときなどに労働者を援助するために必要な給付を行います。 詳しい給付はこちら

    また、一定要件を満たす事業主へは助成金制度も備えています。 助成金はこちら

  • 4.もしも労働保険に入らなかったら・・・

    労働保険は労働者を1人でも雇ったら加入しなければなりません。 もし事業主が労働保険の手続を怠っているときに、労働者が仕事中にケガをしてしまったらどうなるのでしょうか? その場合、事業主はまず納めていなかった保険料とその年度分の保険料と追徴金を払うことによって労働保険に入ることができます。 ただし、手続をしていなかったときに発生した労災事故で保険給付が行われたときは、その保険給付の全額または一部を事業主が負担をすることになります。

  • 5.労働保険の加入手続きってどうするの?

    労働保険に加入するには、まず所轄の労働基準監督署またはハローワーク(公共職業安定所)に労働保険の保険関係成立届を提出します。そして、その年度分の労働保険料を概算保険料として申告納付することになります。 雇用保険に加入する場合は、この他に所轄のハローワーク(公共職業安定所)に「雇用保険適用事業所設置届」と「雇用保険被保険者資格取得届」を提出しなければなりません。

  • 6.社会保険(健康保険・厚生年金)とは

    社会保険は、会社などで働く人たちがその収入に応じて保険料を出し合い、いざというときの生活の安定を図るための制度で、一般的に健康保険と厚生年金保険のことをいいます。健康保険と厚生年金保険は、事業所に勤めている勤労者を対象としており、加入やその手続・保険料の納入などは事業所単位で事業主が行います。

    健康保険とは
    仕事以外で病気やケガをしたときや出産したとき、または亡くなったときに労働者や扶養家族に必要な給付を行います。 詳しい給付はこちら
    厚生年金保険とは
    老後の生活の安定のための老齢厚生年金だけでなく障害や遺族への給付もあります。 詳しい給付はこちら
  • 7.社会保険の加入手続きってどうするの?

    健康保険・厚生年金保険に加入するには、まず事業所を管轄する社会保険事務所へ新規適用届等を提出することになります。

  • 8.労働保険料とは

    労働保険とは、労災保険と雇用保険の総称です。それぞれの保険給付は、労働基準監督署と公共職業安定所(ハローワーク)で個別に行われますが、保険料の申告納付については両保険を一体のもとして取り扱います。 労働保険料は、次のように区分されています。

    労働保険料の種類
    一般保険料 事業主が労働者に支払う賃金を基礎として算出する通常の保険料
    第1種特別加入保険料 労災保険の中小事業主等の特別加入者についての保険料
    第2種特別加入保険料 労災保険の一人親方等の特別加入者についての保険料
    第3種特別加入保険料 労災保険の海外派遣の特別加入者についての保険料
    印紙保険料 雇用保険の日雇労働被保険者についての雇用保険印紙による保険料
  • 9.労働保険料の計算方法
    一般保険料

    労働保険料は、労働者に支払う賃金の総額に保険料率(労災保険率+雇用保険率)を乗じて得た額です。そのうち、労災保険料分は全額事業主負担、雇用保険料分は事業主と労働者双方で負担することになっています。

    労災保険率

    事業の種類により賃金総額の3/1000から89/1000までに分かれています。(H24.4.1~)

    雇用保険率

    雇用保険率及び事業主と被保険者(労働者)との負担の内訳は次の通りです。(H24.4.1~)

    事業の種類 雇用保険率 (事業主負担分) (被保険者負担分)
    一般の事業 13.5/1,000 (8.5/1,000) (5/1,000)
    農林水産・清酒製造の事業 15.5/1,000 (9.5/1,000) (6/1,000)
    建設の事業 16.5/1,000 (10.5/1,000) (6/1,000)
    • 雇用保険率
    • 事業主負担分
    • 被保険者負担分
    一般の事業
    13.5/1,000
    (8.5/1,000)
    (5/1,000)
    農林水産・清酒製造の事業
    15.5/1,000
    (9.5/1,000)
    (6/1,000)
    建設の事業
    16.5/1,000
    (10.5/1,000)
    (10.5/1,000)
    第1種・第2種・第3種特別加入保険料

    特別加入を希望する者が、希望する給付基礎日額(日額は3,500円(但し、家内労働従事者は2,000円)から25,000円)に365日を乗じた総額に第1種・第2種・第3種特別加入保険料率を乗じて得た額です。

    高年齢者保険料免除

    毎年、4月1日現在において満64歳以上の労働者については、一般保険料の うち雇用保険に相当する額が免除されます。ただし、任意加入による高年齢継続被保険者、短期雇用特例被保険者及び日雇労働被保険者は対象から除かれます。

  • 10.労働保険料の申告・納付「年度更新」

    労働保険料は、毎年6月1日から7月10日までの間に、既に納付した前年度の概算保険料の確定精算とその年度の概算保険料の申告・納付を同時に行うことになっており、これを「年度更新」といいます。
    「年度更新」では、賃金総額の見込額で算定した概算保険料に対する確定申告(精算)と、新年度の概算保険料の申告を併せて行います。
    労働局から送付する「概算・確定保険料申告書」と「納付書」に必要事項を記入し、保険料を添えて、日本銀行(本店・支店・代理店・又は歳入代理店)、または所轄の都道府県労働局、労働基準監督署に申告・納付します。

    労働保険料の延納(分割納付)
    概算保険料額が40万円(労災保険か雇用保険のどちらか一方の保険関係のみ成立している場合は20万円)以上の場合、または労働保険事務組合に労働保険事務を委託している場合は、3回に延納(分割納付)することができます。また、納付は口座振替にて行うこともできます。
    有期事業については、事業の全期間が6ヶ月を超え、概算保険料の額が75万円以上のものは「分割納付」が認められます。
  • 11.社会保険料とは

    社会保険料(健康保険料・介護保険料・厚生年金保険料)は事業主と労働者(被保険者)が半分ずつ負担します。
    保険料の納付は事業主が行い、被保険者が負担する保険料は、毎月の給料から差し引かれます。
    保険料は被保険者の「標準報酬月額」と「標準賞与額」に「保険料率」を掛けて算出します。

    標準報酬月額とは

    標準報酬月額は、毎月の給料などの報酬の月額を保険料額表に基づいて区分したもので、基本給、残業手当、通勤手当、家族手当などの労務の対象として支払われるすべてのものが含まれます。

    標準賞与額とは

    標準賞与額の対象となる賞与とは、3ヵ月を超える期間ごとに支払われる賞与や期末手当などをいいます。賞与が支給された際の保険料は、標準賞与額(賞与支給額の千円未満を切り捨てた額)に保険料率をかけて計算することとなっています。標準賞与額は、年度の累計額540万円が上限となっています。

    保険料率

    協会管掌健康保険・厚生年金保険の保険料率及び事業主と被保険者(労働者)との負担の内訳は下の表の通りです。組合管掌健康保険の保険料率は、各組合へお問合せください。

    保険料率 (事業主負担分) (被保険者負担分)
    協会けんぽ(東京H24.3~) 99.7/1,000 (49.85/1,000) (49.85/1,000)
    介護保険(H26.3~) 17.2/1,000 (8.6/1,000) (8.6/1,000)
    厚生年金保険(H26.9~H27.8) 174.74/1,000 (87.37/1,000) (87.37/1,000)
    児童手当拠出金(H24.4~) 1.5/1,000 (1.5/1,000) -
    • 保険料率
    • 事業主負担分
    • 被保険者負担分
    協会けんぽ(東京H24.3~)
    13.5/1,000
    (8.5/1,000)
    (5/1,000)
    介護保険(H26.3~)
    15.5/1,000
    (9.5/1,000)
    (6/1,000)
    厚生年金保険(H26.9~H27.8)
    16.5/1,000
    (10.5/1,000)
    (10.5/1,000)
    児童手当拠出金(H24.4~)
    16.5/1,000
    (1.5/1,000)
    -

    なお、健康保険・介護保険の保険料率は、都道府県毎の保険料率にとなります。
    都道府県毎に保険料につきましては協会けんぽホームページをご覧ください。

  • 12.社会保険はどんな給付が受けられるの?
    健康保険の主な給付
    給付の種類 内容
    療養の給付 被保険者が健康保険を扱っている病院・診療所に「被保険者証」を提出すると、診察、治療、薬の支給、入院などの必要な医療を治るまで受けられます。通院・入院とも医療費の7割が給付として支給され、残りの3割が自己負担となります。
    家族療養費 被扶養者についても、通院・入院とも医療費の7割が家族療養費として支給され、残りの3割が自己負担となります。なお、未就学児の被扶養者の自己負担は2割、70~74歳の被扶養者は2割(現役並所得者は3割)(H26.3.31以前に70歳になった者は1割)です。
    高額療養費 被保険者・被扶養者が同一月に支払った医療費の自己負担額が、1つの病院・診療所ごとに計算して一定額を超えたときは、本人の申請により高額療養費として超えた金額が後から払い戻されます。
    傷病手当金 被保険者が病気やケガのために仕事に就けない日が4日以上続き、その間給料が支給されないときに、4日目から1年6ヶ月の範囲内で休んだ日1日につき原則として標準報酬日額(標準報酬月額を30で割った額)の3分の2が傷病手当金として支給されます。
    (家族)出産育児一時金
    ・出産手当金
    被保険者あるいは被扶養者である妻が出産をしたとき、一児につき42万円。(※産科医療補償制度に加入していない医療機関等で出産した場合は39万円)が出産一時金として支給されます。  被保険者が出産で仕事を休み、その間給料が支給されないときは、分娩日以前42日(多胎妊娠の場合は98日)から実際の分娩後56日までの期間、1日につき標準報酬日額の3分の2が出産手当金として支給されます。
    埋葬料・家族埋葬料 被保険者が死亡したときは、埋葬料として5万円支給されます。被扶養者が死亡したときは、家族埋葬料として5万円の範囲内で支給されます。
    厚生年金の主な給付
    給付の種類 内容
    老齢厚生年金・特別支給の
    老齢厚生年金
    老齢給付は、本来65歳から老齢基礎年金に上乗せして老齢厚生年金が支給されることになっています。ただし、厚生年金の加入期間が1年以上ある人は、生年月日により65歳より前から年金が受けられる場合があり、これを「特別支給の老齢厚生年金」といいます。特別支給の老齢厚生年金は、定額部分と報酬比例部分で構成されています。以前は一律60歳から支給されていましたが、現在は徐々に65歳まで引き上げるため、生年月日によって段階的に支給開始が繰り下げられるしくみになっています。受給には、老齢基礎年金の受給資格期間(公的年金の保険料納付済期間、保険料免除期間及び合算対象期間を合算した期間が25年以上)を満たしていることが必要です。
    障害厚生年金 被保険者が在職中の病気やケガにより一定の障害(障害等級1級から3級)が残った場合、障害厚生年金が支給されます。障害等級1級・2級に認定された場合は、障害基礎年金に上乗せする形で障害厚生年金が支給されます。障害等級3級の場合は、障害厚生年金だけが支給されます。障害等級3級に認定されないような軽い障害であっても、一時金として「障害手当金」が支給されることがあります。
    遺族厚生年金 ①被保険者が死亡した場合、②被保険者であった期間に初診日のある傷病によって初診日から5年以内に死亡した場合、③1級又は2級の障害厚生年金の受給権者が死亡した場合、④老齢厚生年金の受給者又は老齢厚生年金の受給資格期間を満たしている人が死亡した場合に、遺族に支給されます。遺族厚生年金が受けられる遺族は、死亡した人に生計を維持されていた配偶者、子、父母、孫、祖父母です。この場合、妻以外の遺族は一定の要件を満たす必要があります。
    労災保険の主な給付
    給付の種類 内容
    療養(補償)給付 治療や診察を受けられます。
    休業(補償)給付 賃金が受けられない場合に、休業の4日目から「給付基礎日額」(平均賃金)の6割が支給されます。なお、特別支給金として2割が上乗せ支給されます。
    傷病(補償)年金 ケガや病気による療養を開始してから1年6ヶ月を経過しても治らない場合に、年金が支給されます。
    障害(補償)給付 障害が残っている場合に、障害の程度に応じて年金又は一時金が支給されます。
    介護(補償)給付 傷病(補償)年金や障害(補償)給付を受給し、現に介護を受けている場合に、その要した費用が支給されます。
    遺族(補償)給付 死亡した場合に、遺族に対して年金や一時金が支給されます。
    葬祭料(葬祭給付) 葬祭を行った者に対して支給されます。本来の給付のほか、労働福祉事業の一環として保険給付金に加算される特別支給金の制度もあります。
    雇用保険の主な給付
    給付の種類 内容
    求職者給付 被保険者が失業した場合に、生活の安定を図り休職活動を容易にするために支給されます。雇用形態により給付内容は異なります。
    就職促進給付 再就職を促進するために支給されます。
    教育訓練給付 主体的な能力開発を支援するために支給されます。
    遺族(補償)給付 死亡した場合に、遺族に対して年金や一時金が支給されます。
    雇用継続給付 高年齢者や育児介護休業取得者の職業生活の円滑な継続を援助、促進するために支給されます。

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